mirunote(以下,「当事務所」といいます。)から海外医学部留学ナビの留学サポート・追加サービス(以下,「本サービス」といいます。)のお申し込みができる者(以下,「申込者」といいます。)は,以下に定める「mirunote+「留学サポート契約」に関する約款」(以下,「本約款」といいます。)に従っていただくものとします。

あらかじめ本約款の内容をご理解いただいた上で,当事務所と申込者との間で締結する留学に関するサポート業務に関する契約(以下,「留学サポート契約」といいます。)を締結いただきます。

第1章 総則

第1条(適用範囲等)

  1. 留学サポート契約は、本約款に定めるところによります。
  2. 本約款に定めのない事項については、日本の現地法令、または一般の慣習によります。
  3. 前2項にかかわらず、当事務所が別段の定めをおいて申込者と合意した場合には、当該合意が優先されます。
  4. 本約款は,本サービスの提供を受けるすべての申込者に対し,当該申込者が提供を受けるすべての本サービス(当該申込者が第4条第1項に基づく追加申込書により当事務所から受けることとなる本サービスを含みます。)について適用されます。
  5. 当事務所が各種パンフレット,各種利用案内,概要書面又はウェブサイト等において別途定める利用規約その他の規定(以下「諸規定」といいます。)は,いずれも本約款の一部を構成するものとします。但し,本約款の規定と諸規定の内容が異なる場合には,本約款の内容が優先して適用されるものとします。

第2条(申込者の条件)

本約款で当事務所が提供できるサービスについて、お申込みができる申込者(以下、「申込者」といいます。)は、次の各条件を満たした者に限ります。

  1. 申込み手続きを行う学校、留学プログラム、その他留学に付随するサービスが規定する年齢、性別、資格、技能その他参加、入学条件を満たしていること。
  2. 申込者(同居親族を含む)が反社会的団体員でないこと、または同団体との付合いが一切ないこと。
  3. 第6条第1項の規定に当てはまらないこと。

第2章 提供するサポート業務について

第3条(用語の定義)

  1. 本約款で「留学サポート契約」とは、当事務所が申込者に対し、本約款の定めに従いサポート業務を提供する契約をいいます。なお、同契約の申込み及び成立等については第4条から第7条までに規定するとおりです。
  2. 本約款で「申込者」とは、当事務所との間で留学サポート契約を締結した方をいい、その具体的な内容は第2条に規定するとおりです。
  3. 本約款で「サポート業務」とは、当事務所が申込者に対して留学サポート契約に基づいて提供する役務をいい、その具体的内容は第4条に規定するとおりです。
  4. 本約款で「留学先」とは、当事務所がサポート業務の対象として指定しており、申込者が留学する国(イタリア)をいいます。
  5. 本約款で「教育機関」とは、留学先において、申込者が通学する各種大学をいいます。
  6. 本約款で「滞在先」とは、留学先において、申込者が利用する宿泊施設をいいます。
  7. 本約款で「留学プログラム」とは、教育機関が提供するプログラム(コース)をいいます。

第4条(サービス業務・サービス料金)

1. 当事務所は、留学サポート契約締結前において、申込みを希望する者(以下、「申込希望者」といいます。)に対して、無料または有料で以下の業務を提供しておりますが、同業務は、いずれも、当事務所が任意に提供しているものであり、当事務所は、同業務を実施する義務その他同業務に関する責任を負うものではありません。

I) オンライン相談の受付(有料)
海外医学部留学に関する一般的事項及び留学先についての個別の事項についての、申込希望者からの相談を受け、アドバイスをいたします。

II) 留学概算費用の見積もり(無料)
申込希望者の希望する条件で留学する場合の概算費用を見積もりいたします。

2. 申込者は、留学サポート契約締結後に、当事務所から留学先に関して、次の各号に規定するサポート業務の提供を受けることができます。ただし、次の各号に規定する利用料のお支払いが確認できた後に、提供開始となります。なお、当事務所が提供するサポート業務は、いずれも次の各号に規定する内容に限定される留学の支援業務にとどまります。

したがって、学生ビザの取得、教育機関との契約、滞在先との契約、ビザ・滞在許可証の取得など、当事務所以外のそれぞれの機関との契約(手続き・代行サポート含む)については、当事務所は、履行義務を含む一切の責任を負いません。当事務所がおこなう追加サービスの内容・費用については、以下のとおりです。但し,本サービスは当事務所の裁量により,記載の料金から一定の割引をおこなった料金で提供することがあります。

サービス名サービス内容料金(税込)
海外医学部留学サポート当該国の大学への出願,入学,及びそのための当該国への渡航に必要な以下の手続きに関するアドバイス・サポート
1) 出願資格・受験枠の事前確認
2) 希望条件などを考慮した志望校選び・併願校選びのアドバイス
3) 大学の入学試験期日・各種手続きの締切日の案内
4) 大学への出願手続きのアドバイス
5) 入学試験合格後の大学への入学手続きのアドバイス
6) ビザ(査証)の発給申請に関するアドバイス
7) 渡航に必要な保険への加入のアドバイス
8) 受験時・渡航時の航空券・宿泊先ホテルの手配に関するアドバイス
9) 住居探しのアドバイス,携帯電話の契約アドバイス,銀行口座(Wise)の開設アドバイス
年額298,000円

3. 申込者は、前項に規定する留学サポート業務のほか、追加サービスとして次の各号に規定する受験対策サポート・渡航後のサポートの提供を有料で受けることができます。追加サービスは、海外医学部留学サポートの利用がない場合でもご利用いただけます。ただし、当事務所が提供する追加オプションは、いずれも次の各号に規定する内容に限定される支援業務にとどまり、現地でのトラブルの解決やビザ・滞在許可証の取得および大学・滞在先における責任は、一切負いません。

追加サービス名サービス内容料金(税込)
学習メンター現役海外医学生によるマンツーマンの医学部受験対策サポート
1) チャットによる毎日の学習サポート
2) 週に1回、オンラインによる面談
月額55,000円
オンライン家庭教師東欧医学部トップ合格者・イタリア医学部2位合格者による家庭教師11,000円/時間
医学部受験対策パック1ヶ月間の医学部入試対策プラン – オンライン家庭教師(4日間180分)99,000円
志望動機書・面接対策パック医学部入試に向けたオンラインの受験対策サポート
1) 志望動機の洗い出しのための個別面談(180分)
2) 当該国の大学入試に向けた志望動機書の添削(1回:希望者のみ)
3) 当該国の大学入試に向けたオンライン面接の添削(1回:希望者のみ)
99,000円
海外医学部面接対策コース東欧医学部トップ合格者が作成した海外医学部面接対策のオンラインコース年額55,000円
海外医学部受験渡航サポート(アドバイス)海外医学部の現地受験時の航空券・宿泊先ホテルの手配に関するアドバイス22,000円
海外医学部受験渡航サポート(会場アテンド)① 海外医学部の現地受験際の以下の移動への同行及び航空券・宿泊先ホテルの手配に関するアドバイス
② 試験会場への渡航に必要な以下のアテンドサポート
i) 試験会場の最寄りの空港から宿泊先ホテルへの移動
ii) 試験当日の宿泊先ホテルから試験会場への移動
iii) 出国時の宿泊先ホテルから空港への移動
※ イタリア・チェコ・スロバキアのみ対応
248,000円
留学準備英会話(個別)海外現地在住経験者(日本人講師)によるマンツーマンの英会話授業(60分 × 4回)月額24,000円
渡航後サポート海外医学部入学後の留学生活・勉強のお悩みのオンライン相談(240分/月)月額39,800円

4. 当事務所は、教育機関、滞在先その他の機関との契約書類が英文・その他当該国の公用語による文である場合でも、その翻訳行為は一切行っておりません。契約書類は、当該機関によって各国の法律に基づき作成されたものであり、また、当事務所が英文・その他当該国の公用語による文を翻訳することによって原文の意味及びニュアンスの同一性が損なわれる可能性があります。当事務所は、その同一性を保証することはできかねますので、翻訳作業はおこないません。もっとも、契約書類についての注意事項などは口頭で可能な範囲でご説明するよう努めます。その場合でも、当事務所がその行為につき責任を負うものではありません。

5. 申込者から当事務所に対し申込書の提出があった場合、申込み内容についてすべて確認したものとみなし、当事務所では、申込者が記入・入力し、確認いただいたものとして手続きをおこないます(例えば、生年月日などの個人情報が誤って記入・入力されている場合であっても、その内容で手続きをおこないます。)もちろん、当事務所でも手続き内容の確認をおこないますが、申込書の提出があった場合、当事務所の義務は履行されたことになり、当事務所は一切責任を負いませんので、ご注意ください。

第5条(留学サポート契約の申込み)

  1. 留学サポート契約の申込希望者(以下、「申込希望者」といいます。)は、本約款に同意の上で、当事務所指定のフォームを介して申込書に当事務所指定の方法で電子署名し、申込みを完了しなければなりません。ただし、追加サービスの申込希望者は、当事務所指定のフォームを介して申込書に当事務所指定の方法での電子署名を省略し、申込を完了した時点で本約款に同意したとみなすことができます。
  2. 申込希望者は、第4条に規定する有料のサポート業務の利用を希望する場合、留学サポート契約の申込みにあたって、当該サポート業務の利用料を当事務所が指定する方法で、契約書に電子署名いただいてから14日以内(追加サービスの場合は3日以内)に支払わなければなりません。なお、銀行振込を利用する場合、振り込み手数料は、申込希望者の負担となります。

第3章 留学サポート契約の申込みと成立

第6条(契約締結の拒否)

  1. 申込希望者から前項に基づく申込みがなされた場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、当事務所は当該申込みを拒否することがあり、これに対して申込希望者は異議を述べることはできません。なお、この場合の当事務所による申込み拒否は、あくまでも当事務所との間の留学サポート契約についてのものですので、申込希望者が教育機関、滞在先その他の第三者と締結している契約について何ら効力を及ぼすものではありません。第三者との間の当該契約については、当事務所は何らの権限を有するものではなく、また責任も負いません。

    i) 当事務所の留学サポート業務を提供したとしても申込希望者の希望する留学の内容が実現できないと当事務所が判断した場合。

    ii) 留学申込み手続を行う教育機関、滞在先、留学プログラム、その他留学に付随するサービスが規定する年齢、性別、資格、技能その他の条件を満たしていないと当社が判断した場合。

    iii) 申込希望者が過去又は現在、何らかの身体的又は精神的疾患を持っており、発症する可能性がある場合。

    iv) 申込希望者が、作為、不作為にかかわらず当事務所の手配に支障をきたす場合。 

    v) 申込希望者が申込書類などを期日までに提出しなかった場合。 

    vi) 申込希望者の連絡先に連絡ができない場合、又は同連絡先に当事務所から電話または電子メールにより連絡をしたにもかかわらず、指示した期日までに、申込希望者からご返信を頂けなかった場合。 

    vii) 申込希望者が下記のいずれかに該当する事由をお持ちの場合。
    ①過去に、海外の滞在先国へのビザ取得拒否、入国拒否をされたことがある。
    ②過去に、海外渡航先のビザ申請において、ビザ取得までに入国履歴や過去のビザに関して移民局より質問を受けたことがある。過去に、滞在国へのビザ申請時に移民局より申請目的や書類提出を求められたことがある。
    ③過去に、海外の滞在先国から国外退去を命じられたことがある。
    ④過去に、海外の滞在先国で警察機関に拘留されたことがある。
    ⑤過去に、海外の滞在先国で犯罪(軽犯罪を含む。)を起こしたことがある。

    viii) 申込希望者が未成年者である場合に、親権者(保護者)の同意が得られない場合。

    ix) 申込希望者(同居親族を含む)が反社会的勢力に該当する場合や同勢力と関係を有すると疑われる場合

    x) その他、当事務所が申込みを承諾できないと判断した場合
  2. 申込希望者は、第5条の申込みに際して、当事務所に対して、前項各号に掲げる事由に該当するかどうかについて事実を申告しなければなりません。

第7条(契約の成立時期)

留学サポート契約は、申込希望者(申込者が未成年者(18歳未満)である場合には、当事務所,申込者及び申込者の法定代理人)が第5条に規定する手続を行い、当事務所が、第5条第2項の場合には同項に定める利用料を受領し、かつ、申込希望者からの申込書を受理し、承諾した時点で成立します。

そのため、留学サポート契約の締結前に、申込者が当事務所に対し、電子決済により、若しくは金融機関等を通じて本サービスに係るサービス料の前払いを行った段階、又は申込者が当事務所に対し電子メールで、若しくはインターネットを通じて本サービスの提供を受けることを希望する旨を伝えた段階では留学サポート契約は成立しておりませんので、ご注意ください。

第4章 契約内容の変更と契約キャンセル

第8条(申込者からの契約内容の変更)

変更できるサービスはありません。

第9条(当事務所からの契約内容の変更及び解除)

当事務所は、天災地変、戦乱、暴動、官公庁の命令など不可抗力による事態が発生し、サポート業務の履行が出来ないと判断した場合は、申込者に通知したうえで(ただし、通知が困難な場合には通知をせずに)、契約内容を変更又は解除することができるものとします。この場合、当事務所は、申込者が既に支払った手数料その他の費用を返還する義務を負わず、また、損害賠償義務も負わないものとします。

第10条(申込者からの契約キャンセル)

  1. 申込者は、いつでも、留学サポート契約をキャンセルできます。この場合、当事務所は、申込者が既に支払った利用料を返還する義務を負わず、また、損害賠償義務も負わないものとします。
  2. 前項に基づき申込者が留学サポート契約をキャンセルする場合、申込者は、当事務所が手続きをサポートした教育機関との契約(手続きを含む)やその他のサポート業務について、申込者に不都合ないし損害が生じても、当事務所が責任を負うものではありません。
  3. 前項に基づきキャンセル手続きを行う場合、当事務所から返金が生じるとき(なお、返金については第15条参照)から次に定めるキャンセル手数料を控除した金額を、申込者に対し、申込者の指定する口座へ振込送金する方法により送金するものとします。なお、振込手数料は申込者の負担とします。


    【海外医学部留学サポート】
    ① 初回の個別面談前:キャンセル手数料として11,000円が発生します。
    ② 初回の個別面談後:キャンセル手数料として料金の100%が発生します。


    【上記以外のサービス】
    解約の時期を問わず、キャンセル手数料として料金の100%が発生します。

第11条(当事務所からの契約キャンセル)

  1. 当事務所は次の各号に該当する事由がある場合は、当事務所は、申込者に通知したうえで(ただし、通知が困難な場合には通知をせずに)、いつでも留学サポート契約の全部または一部をキャンセルすることができます。ただし、キャンセルの対象となるのは、当事務所との間の留学サポート契約に限られ、教育機関その他の第三者との契約について何ら効力を及ぼすものではありません。第三者との間の当該契約については、当社は何らの権限を有するものではなく、また責任も負いません。

    i) 当事務所の留学サポート業務を提供したとしても申込希望者の希望する留学の内容が実現できないと当事務所が判断した場合。

    ii) 申込者が年齢、性別、資格、技能その他の条件を満たしていないと当事務所が判断した場合。

    iii) 申込者が過去又は現在、何らかの身体的又は精神的疾患を持っており、発症する可能性がある場合。

    iv) 申込者が、作為、不作為にかかわらず当事務所の手配に支障をきたす場合。

    v) 申込者が申込書類などを期日までに提出しなかった場合。

    vi) 申込者の連絡先に連絡ができない場合、又は同連絡先に当事務所から電話または電子メールにより連絡をしたにもかかわらず、指示した期日までに、申込者から返信を頂けなかった場合。

    vii) 第6条第7項に掲げる事由がある場合。 

    viii) 申込者が留学中に、教育機関の講師、職員、学生、若しくは滞在先の同居者、近隣住民、その他の第三者に迷惑をかける等の行為があった場合。

    ix) 役務の利用状況,当事務所に寄せられたご意見・苦情等があり,当事務所の役務利用に支障があると当事務所が判断した場あう

    x) 当事務所からの電話,電子メール等による連絡が取れない場合

    xi) 申込者によるハラスメント行為が確認された場合

    xii) 前各号に準ずる事由があると当事務所が判断した場合。
  2. 当事務所が前項に基づき留学サポート契約をキャンセルした場合、当事務所は、申込者に対して、申込者が既に支払った利用料、手数料その他の費用を返還する義務を負わず、また、損害賠償義務も負わないものとします。
  3. 当事務所が第1項各号に該当する事由により損害を被った場合、申込者は、当事務所に対して、当該損害を賠償する義務を負います。

第5章 支払い、請求

第12条 (利用料の支払い)

  1. 申込者は、留学サポート契約及び本約款に基づき当事務所に対して支払うべき料金を、次条に規定する期日又は当事務所が別途指定する期日までに、当事務所が指定する方法(銀行振込・クレジットカードのいずれか又は両方であり、支払い方法はサービスの種類により異なります。詳細は特定商取引法に基づく表記に記載します。)により支払わなければなりません。なお、銀行振込で支払う場合は、振込手数料は申込者の負担とします。
  2. 当事務所は、教育機関ないし滞在先への送金を代行することはありません。大学の学費等の支払いは、当事務所を通さずに各自でおこなっていただきます。そのため、当事務所は、申込者に生じた損害を賠償する義務その他の一切の責任を負いません。
  3. 第1項の支払いその他申込者からの料金に関する支払いについて、当事務所は領収書は発行しません。申込者自身において、振込ないしクレジットカード明細、控えを保管するものとします。

第13条 (支払い期日)

申込者は、前条第1項に基づき、当事務所が発行した請求書に記載された支払期限、もしくはサービスのお申し込み時に料金を支払わなければなりません。

第14条 (入会金)

本サービスにおける入会金は0円とします。ただし、ご利用にあたって、各国の医学部プランまたは無制限プランにご加入いただく必要があります。

第15条 (返金)

  1. 契約キャンセルに伴う返金に関しては、その契約書・約款等に基づき返金の有無、金額、時期が決定され、その決定に従うものとします。
  2. 当事務所は本約款第10条第3項に基づいて、原則として当該受領日の属する月の翌月末日までに申込者の指定する口座へ振り込む方法により送金いたします。なお、振込手数料は申込者の負担となります。

第6章 責任

第16条 (当事務所の責任・免責事項)

  1. 当事務所が故意・過失により当事務所の義務を履行せず、これにより申込者に損害を与えた場合は、当事務所は、申込者に対して、当該損害を賠償いたします。
  2. 当事務所のサービス・入試対策講座及び教材等をご利用になり、その結果として申込者の知識・技能等の向上、留学の目的が達成できなかったとしても、これにより申込者に生じた損害については、当事務所は責任を負いません。
  3. 当事務所が申込者に対して提供した「海外医学部留学サポート」に関連し て当該申込者がビザ(査証)の発給申請をおこなった場合に、当該申込者の過失(申請書類の不足等を含みます。)又はビザを発給する権限を有する当局の判断を原因として、ビザが発給されなかったことによって当該申込者に生じた損害については,当事務所は責任を負いません。
  4. 当事務所から申込者に対して提供した情報(口頭又はメール、チャットその他の通信手段により伝達したものを含み,大学の募集要項に関するものを含みます。なお、当事務所は、本サービスの提供に際して大学の入学手続に関する情報を申込者に提供する場合には、提供の時点で最新の 当該大学の募集要項に基づく情報を提供するものとします。)又はメール等により大学から申込者に対して個別に提供された情報を申込者が十分に確認しなかったことにより申込者に生じた損害については、当事務所は責任を負いません。
  5. 申込者から当事務所に対して口頭又はメール、チャットその他の通信手段により伝達された情報に誤りや虚偽が含まれていたために、当事務所が申込者に対して適切なサポートをおこなうことができな かったことにより申込者に生じた損害については、当事務所は責任を負いません。
  6. 留学サポート契約に関する契約書及びこれに関連する書類について、申込者の故意又は過失による記載の不備(誤記又は虚偽の記載が行われた場合を含みます。)があったこと、申込者が虚偽の 記載を行ったこと、その記載事項に変更が生じたにもかかわらず申込者が当事務所にその旨を届け出なかったこと、又はその記載事項について申込者が誤解していたことによって申込者に生じた損害については,当事務所は責任を負いません。
  7. その他、申込者が次の各号の事由により損害を被った場合であっても、当事務所は責任を負いません。

    i) 教育機関の環境・立地・設備・講師・職員・留学プログラムの内容等への不満、滞在先の環境・立地・設備・同居者・職員等への不満を含め、申込者の認識と客観的な事情との齟齬。

    ii) 地震、 津波等の天災、 火災、ストライキ、洪水、疫病、戦争、暴動、内乱、テロ、食中毒、留学中の事故、盗難、運輸・宿泊機関、学校などの倒産、買収、移転、事故や争議行為、学校施設や宿泊施設の備品の破損、学校のコースの未開講・内容・カリキュラムの変更、試験形式・試験内容の変更や費用等の変更、ビザ制度の変更、渡航制度の変更など、当事務所の管理下にない事由。

    iii) 申込者が航空券、 パスポートまたはビザ・滞在許可証を取得できない場合、または何らかの理由によって入国を拒否された場合や出国を余儀なくされた場合。学校の規定変更におけるために付随するビザ・滞在許可証の問題が発生した場合。 また、官公署の命令、外国人の出入国の規制、伝染病による隔離または、これらのために生じる日程の変更もしくは中止。

    iv) 入学試験、入学後の進級試験などの合否。

    v) 留学生活における心身がこうむる損害。また、当社の責任に帰さない事由によって生じる精神的、 経済的、 物質的な損害、損失に対する責任。

    vi) 入学後の学校との争議・滞在先との争議(申込者個人の責任で解決すべきものですので、当事務所は責任を負えません)。教育機関・滞在先等でトラブルに巻き込まれた場合。
  8. 申込者は、個人の責任において行動するものであり、渡航後に、法令・公序良俗などの規則に違反した場合、第三者の利益を侵害した場合を含め、一切の事項に関する義務及び責任は申込者個人が負うものであり、当事務所は一切、責任を負いません。

第17条 (申込者の責任)

  1. 本約款において当事務所の義務ないし責任と規定されている事項を除く一切(次の各号に例示するものを含みますが、これに限られない。)については、すべて申込者の責任となります。
    i) 申込者の怪我、疾病等
    ii) 荷物紛失、忘れ物
    iii) 航空券や保険の日程の入力ミス等による誤取得
  2. 申込者の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくは申込者が本約款に規定されている義務を守らなかったことにより、当事務所が損害を受けた場合は、申込者は、損害の賠償をしなければなりません。
  3. 申込者は、日本法に加え、それぞれの留学する国(当該国)の法律を順守しなければなりません。

第7章 著作権・教材について

第18条(教材・資料等の配送)

1. 当事務所が提供する教材・資料等(第19条で定義します。以下,同じです。)は,申込者が当事務所に届け出たメールアドレスに宛てて,当事務所が指定する方法(メールまたはチャット)によって送付することにより,申込者にお届けいたします(当事務所その他の場所における手渡しによる交付はいたしません。)。なお,当事務所が提供する教材の配送に係る費用は,当事務所が負担します。

2. 当事務所が提供する教材について,当事務所が発送期日を定めた場合には,発送期日までに発送するものとし, 当事務所が発送期日を定めない場合には,申込者によるお申し込みの手続き完了後1週間程度で発送いたします。メールサーバー側の事情により当事務所提供の教材の配送が遅れたことによって申込者に生じた損害については,当事務所は責任をいません。

第19条(教材・資料等の著作権)

1. 当事務所が提供する教材とは,当事務所が本サービスに関して実施する講座で使用するテキスト,レジュメ, 板書,答案,講義内容,及び講義が収録されたウェブ上のストレージ,アーカイブ(録画),その他メディア等,いかなる媒体であるかを問わず,文字・音声・画像情報のいずれかが記録されたもの全てをいいます。

2. 当事務所が提供する教材の著作権,商標権等の一切の知的財産権は,すべて当事務所に永続的に帰属します。

3. 当事務所は申込者に対し,申込者ご自身がされる学習の目的の範囲に限り,教材の使用権を与えるものとします。

4. 当事務所が提供する教材については,以下の行為を禁止します。

① 方法・理由の如何を問わず,複製物を作成すること
② 講義内容等を収録(録画・録音等)すること
③ 方法・理由の如何を問わず,第三者と共有すること
④ 方法・理由の如何を問わず,第三者に贈与,売却(オークションへの出品を含みます。),または貸与(有償・無償を問いません。)すること
⑤ その他当事務所又は権利者に帰属する知的財産権を侵害する行為を行うこと

5. 前項に違反する行為があった場合,当事務所は当該行為者に対し,直ちに行為の差し止めを求め, 教材の返還を請求できるものとし,民事上の措置(損害賠償等),及び著作権法等に基づく刑事上の措置を採るものとします。なお,損害賠償額は,原則として,当該サービスを使用する講座受講料全額に,これに違反し使用した者の人数(又は複製物の数量)を乗じた金額とします。

第8章 個人情報の取扱いについて

第20条(個人情報の取扱いについて)

本約款において、「個人情報」とは、次に掲げるもののほか、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、容易に特定の個人を識別することができるものを含みます。)をいいます。

  1. 氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、国籍等の申込書に記載された「属性情報」
  2. パスポート等に記載された本人確認のための情報
  3. 個人の肖像若しくは音声を電磁的若しくは光学的記録媒体等にて記録した映像又は音声情報

第21条(個人情報の提供等)

  1. 申込者等(申込者の法定代理人を含む。以下、本章において同じ。)は、留学サポート契約等(教育機関ないし滞在先との間の契約を含む。以下、本章において同じ。)の申込み、締結及び履行に必要な個人情報を提供することに同意します。
  2. 申込者等は当事務所が、本契約を締結しようとする者が申込者等本人であることに相違ない事を確認するため、マイナンバーカード、運転免許証及びパスポート等の個人を証明する書類の提出をすることに同意します。
  3. 申込者等は、申込者等及び申込者等の関係者が、申込者の個人情報を、第19条記載の利用目的のために、当事務所に対して提供することに同意します。

第22条(利用目的)

申込者等は、当事務所が、以下の利用目的の範囲内で、書面の提出その他の方法により個人情報を収集及び利用することに同意します。

  1. 留学サポート契約等の締結可否の判断のため
  2. 留学サポート契約等の締結、履行及びアフターサービス実施のため
  3. 当事務所が提供するサービスに付随し、お客様に有利有用と思われる情報提供、紹介のため
  4. 当事務所が提供するサービスの品質向上のため
  5. ご意見、ご要望又はご相談に対する、確認、回答又はその他の対応を行うため
  6. 教育機関ないし滞在先からの照会に応じるため
  7. 前各号に付随する業務遂行のため

第23条(個人情報の第三者への提供)

申込者等は、当事務所が、以下に掲げる場合に、収集した個人情報を予め申込者等の同意を得ることなく第三者(留学先の教育機関ないし滞在先その他の第三者を含みます。)に提供することに同意します。

  1. 法令に基づく場合
  2. 人の生命、身体又は財産の保護のため必要な場合において、本人の同意を得ることが困難である場合
  3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、申込者等本人の同意を得ることが困難であるとき
  4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令に定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
  5. 法律上守秘義務を負う者に対して個人情報を開示する合理的必要が生じた場合
  6. 第20条記載の利用目的の達成のために、教育機関ないし滞在先その他の期間、申込者等、申込者等の関係者並びにこれらに準じる者に対し個人情報を提供する場合
  7. 当事務所が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱の一部又は全部を委託する場合
  8. 合併その他の事由による事業の承継にともなって、事業の承継先に対して個人情報が提供される場合

第24条(個人情報の開示、訂正及び削除)

  1. 申込者等は、当事務所が管理している自己に関する個人情報を第25条に定める窓口に問い合わせる方法により開示するよう請求する事ができます。ただし、当該個人情報を開示することにより、以下の各号のいずれかに該当する場合は、当事務所は、当該個人情報の全部又は一部の開示を拒めるものとします。
    i) 人の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    ii) 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    iii) 法令に違反することとなる場合
  2. 当事務所が保有する個人情報が不正確又は誤りであることが判明した場合には、当事務所は速やかに最新の情報へ訂正又は削除いたします。
  3. 当事務所は、利用目的の制限を越えて個人情報を利用している場合、不法に個人情報を取得されたものである場合又は不法に第三者に個人情報を提供した場合には、申込者等の求めに応じて、当該個人情報の利用又は第三者への提供を停止(以下、「利用停止等」という。)します。ただし、利用停止等を行う事に多額の費用を要する場合その他利用停止等が困難な場合であって、本人の権利、利益を保護するために必要な代替処置を講じた場合はこの限りではありません。

第25条(個人情報の正確性)

申込者等からご提供いただいた個人情報が、提供の時点で正確かつ最新であることについては申込者等が責任を負うものとします。

第26条(個人情報管理責任者)

当事務所における個人情報管理責任者は、当事務所の運営責任統括者とします。

第27条(お問合せ窓口)

申込者等は、個人情報に関する苦情、利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等の手続(以下、本条において「手続」といいます。)又はその他の質問、相談若しくは問い合わせについては、以下の問合せ窓口まで連絡するものとします。なお、申込者等は、当事務所に対し、手続きに際して、当事務所所定の手数料(1,000円)を支払うものとします。

住   所:東京都目黒区自由が丘二丁目十六番十二号 RJ3
管 理 者:個人情報取扱責任者(富山)
お問合わせ:お問い合わせページよりご連絡ください。

第9章 その他

第28条(約定遅延損害金)

申込者は、留学サポート契約ないし本約款に基づく料金の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を当事務所に支払わなければなりません。

第29条(反社会的勢力の排除)

  1. 申込者は、当事務所に対し、次の各号に掲げる事項を確約するものとします。
    i) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者若しくはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
    ii) 自らの親族が反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
    iii) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、留学サポート契約を締結するものでないこと
    iv) 自ら又は第三者を利用して、留学サポート契約に関して次の行為をしないこと
    ① 当事務所に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
    ② 偽計又は威力を用いて当社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
    ③ 法的な責任を超えた不当な要求行為
    ④ その他①から③までの行為に準ずる行為
  2. 当事務所は、申込者が次の各号のいずれかに該当した場合には留学サポート契約を何らの催告を要しないで、直ちに解除することができるものとします。
    i) 前項第1号又は第2号の確約に反する申告ないし表明をしたことが判明した場合
    ii) 前項第3号の確約に反し、留学サポート契約を締結したことが判明した場合
    iii) 前項第4号の確約に反する行為をした場合
  3. 前項の規定により、留学サポート契約が解除された場合には、申込者は、当事務所に対し、当事務所の被った損害を賠償しなければなりません。
  4. 第2項の規定により、留学サポート契約が解除された場合には、当事務所は、解除により申込者に生じた損害について、賠償する義務を負いません。

第30条(譲渡禁止)

申込者は、あらかじめ当事務所の書面による承諾がない限り、留学サポート契約により生じた契約上の地位を移転し、又は留学サポート契約により生じた自己の権利義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し、若しくは第三者の担保に供してはなりません。

第31条(契約期間)

1. 当事務所と申込者における契約期間は、留学サポート契約・追加サービスの種類によって異なります。

2. 海外医学部留学サポートの提供期間は,留学サポート契約の締結日(これらのサービスの提供期間について第5項に基づき更新が行われた場合には当該更新日とします。以下,本項において同じです。)に応じて,以下のとおりとします。

契約の締結時期提供期間の始期提供期間の終期
留学サポート契約の締結日留学サポート契約の締結日留学サポート契約の締結日の属する日から365日以内において,
① 第4条に定める手続きがすべて終了した時,又は
②申込者による当該国の大学への入学及び当該国への渡航が行われないことが確定した時,又は
③ 留学サポート契約の締結日から起算して365日が経過した時

3. 追加サービスの提供期間は,追加サービスの申込日(これらのサービスの提供期間について第5項に基づき更新が行われた場合には当該更新日とします。以下,本項において同じです。)に応じて,以下のとおりとします。

契約の締結時期提供期間の始期提供期間の終期
追加サービスの申込日追加オプションの申込日申込者が本契約の更新を拒絶し,本契約の終了を希望する場合でかつ,契約希望(契約満了)月の10日までに当事務所指定の方法で,当事務所に更新拒絶(契約終了)を通知した時

4. 申込者は,転売,無償での二次使用その他態様の如何を問わず,留学サポート契約に基づき当事務所が申込者に提供した資料等(講義の映像及び教材のデータを含みます。)を第三者に利用させることはできません。申込者によるこれらの資料の不正利用等が確認された場合,当事務所は当該申込者に対し,解約・関連サービスの利用の永久禁止を含む法的な措置を講じる場合があります。

5. 申込者が本サービスに関してウェブシステム等を利用する際,以下のいずれかの理由によりシステム停止,中断,制限が発生したことを理由として当該申込者に損害が生じた場合であって も,かかる損害について当事務所では責任を負いかねますので,予めご了承ください。
① 定期または緊急に行われる設備等の保守
② 停電,回線障害,接続障害
③ 地震・津波・噴火・火災・その他の天変地異等

6. 本サービスに係るウェブシステムについては,申込者の個々の動作環境によっては利用できない場合がありますが,個々の動作環境による視聴不能について当事務所では責任を負いかねます。 また,そのような視聴不能を理由とする留学サポート契約の解約・取り消しはお受けできませんので,事前にご自身の動作環境を必ずご確認ください。

第32条(分離可能性)

留学サポート契約ないし本約款の一部が各種法令により無効と判断される場合であっても、その他の部分については有効に効力を有するものとします。

第33条(準拠法及び管轄)

留学サポート契約ないし本約款その他申込者と当事務所との関係は、日本法に準拠し、同法にしたがって解釈されるものとします。

第34条(専属的合意管轄)

留学サポート契約ないし本約款に関する一切の紛争については、訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地裁裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第35条(当事務所からの通知)

1. 当事務所は、ウェブサイト上での掲示、電子メール送付、その他当事務所が適当と判断する方法により、申込者に対し、随時必要な事項を通知します。

2. 当事務所は、申込者が当事務所に通知したメールアドレスを宛先として当事務所が電子メールを送信した場合、当該電子メールが不着またはその他の事由のため申込者が当該電子メールを確認できなかったことにより、申込者に損害または損失が生じたとしても、責任を負いません。

第36条(約款の変更)

  1. 当事務所は、以下の各号のいずれかに該当する場合、本約款を変更することができます。

    i) 本約款の変更が、申込者の一般の利益に適合する場合
    ii) 本約款の変更が、本約款による合意をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、及び、その内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
  2. 当事務所は、本約款を変更する場合、効力発生日を定め、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生日を、メール、FAXその他の手段により、申込者に対して周知させるものとします。この周知は、前項第2号に基づき本約款を変更する場合は、当該効力発生日までに行うものとします。
  3. 前項に定める効力発生日が到来した時点で、本約款が変更され、留学サポート契約の内容は変更後の約款によるものとします。

本約款は、2025年4月19日以降に申込まれる契約から適用されます。

制作年月日 2025年4月19日
最終改正年月日 2025年4月23日